#法学
Done on November 29, 1864. 国の成り立ちが日本と如何に異なっているか、痛感させられる。
義行(よしつら)は陸軍刑法の制定に関与した。 養子の密は京都帝大教授、京都市長。寡作の人だが、佐々木惣一の師として知られる。
著者は新京法政大学教授。
佐々木先生が掲げた時点で、約30年前の昔の本。oldie but goodie. (削除予定)
寡作なのが惜しまれる。 どんな授業だったのか、知りたいところ。
ネットで直接、ダウンロード・印刷ができます。 内容に新味はありません。 別に面白くもありません。
(古里へ 廻る六部の 気の弱り) 一番多いのは、 【外国研究者が、五十歳代以降、外国研究から日本研究に転じる】 という例だろう。 (2020年08月30日記事を移掲)
話が噛み合わない可能性あり。 沈黙で終わる可能性あり。 司会者たる私は、どっちの肩を持てば良いか。 今日は藤田先生の誕生日。
(柳瀬良幹, 1940)
(水垣進,1943)
(清水幾太郎、1977)
まだある。「なかみ」「ねらい」…… (適当は適切の意)
No bill of attainder, ex post facto law, or law denying or impairing the right of property in negro slaves shall be passed. (1861年3月11日のConstitution of the Confederate States) *この条文の現代日本語訳:「経済的奴隷を所有する権利を毀損…
気をつけましょう。
神男は下旬に決まる。
「軍制研究の三雄」と呼びたい。
地勢的に近似した国としてイギリスを挙げることが多いが、 日本は、イギリスと異なり、植民地を持たないので、 イギリスは参考にならない。
参照、大東亜戦争ノ呼称ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律(昭17法09)。
旧軍将校某氏の至言。
本著に於ては普魯西憲法典の欽定(一八四八、一二、五)に溯り独逸軍制の概要を述ぶることを企図した。従来我が国に於ても独逸軍制の研究が行はれた、がこれ等は孰れも第十九世紀に於ける所謂市民的憲法の見地に基いてなされたものである。現時の軍制に関し…
『軍隊と自由』の文庫化を。 『独逸軍制概要』の刊行を。
本年は歿後五十年にあたる。
明治十五年太政官布告第三十七号。 藤田嗣雄『明治軍制』の解題で述べた。 軍制研究のための基本事項といってよい。 しかし、知らない人、考えもしない人が多い。
芦書房、昭和39年刊。昔、先生から頂戴した。 何度かお目に掛かり、御教示を賜った。 枢密院がどういう所か、少し判った気がした。 某顧問官に関する秘話もお聞きした。 博士論文の出版をお奨めしたが、肯んぜられなかった。 こういう本を文庫版で出したら衝…
通説志向、有名志向、ブランド志向、権威志向もあるだろうが、 その根底には知的怠慢が。 検定教科書に洗脳された受験生じゃないんだから、もう少し目配りしよう。 他の資料にあたる余裕(時間、経済、精神)が無いのかもしれない。
Festung Ulmはバイエルン領とヴェルテムベルグ領に跨って所在する。 要塞は両岸で一つの陣地として扱われ、ドイツ帝国の統一的な指揮及び管理の下にある。 皇帝は所属要員の他、総督と司令官を任命する。但し、バイエルン王とヴェルテムベルグ王は、一定の官…