三浦裕史のホームページ          新版『近代日本軍制概説』を刊行予定。

■近代日本の政治法制について関心があります。■2021年06月06日記事参照。

#軍事

「潜水艦艦長は人生の目標足り得る」―中村秀樹『これが潜水艦だ』

2008年刊。 潜水艦の本質を平易に解説した好著。 著者は数年前に逝去されていたようだ。合掌。

【「最初の否定論者」藤村守美について】を『大警視だより』続刊12号に寄稿しました。拙稿は警察政策学会資料115号に転載されており、同学会HPで閲覧可能です。

「大東亜戦争」は法令上の用語。従って、法制研究上の確定語彙でもある。

参照、大東亜戦争ノ呼称ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律(昭17法09)。

「負け戦で印税稼ぐな」

旧軍将校某氏の至言。

凡ソ法律規則中戦時ト称スルハ外患又ハ内乱アルニ際シ布告ヲ以テ定ムルモノトス

明治十五年太政官布告第三十七号。 藤田嗣雄『明治軍制』の解題で述べた。 軍制研究のための基本事項といってよい。 しかし、知らない人、考えもしない人が多い。

東京・恵比寿にある防衛研究所戦史部1階のトイレの窓から顔だけ出してタバコを吸っていたのは、だぁーれだ。

実名公表を楽しみにお待ち下さい(苦笑)。

研究資料80RO-1H 『陸軍人事制度概説』 「本書は所員 田中慶美が、日本陸軍制度史の一環として、

………。 昭和56年2月1日 防衛研修所戦史部長 …」 複雑にして多岐に亙る当該制度に挑んでいる。

ウルム要塞の特殊地位

Festung Ulmはバイエルン領とヴェルテムベルグ領に跨って所在する。 要塞は両岸で一つの陣地として扱われ、ドイツ帝国の統一的な指揮及び管理の下にある。 皇帝は所属要員の他、総督と司令官を任命する。但し、バイエルン王とヴェルテムベルグ王は、一定の官…