三浦裕史のホームページ          新版『近代日本軍制概説』を刊行予定。

■近代日本の政治法制について関心があります。■2021年06月06日記事参照。

#憲法史

Remember Sand Creek.

Done on November 29, 1864. 国の成り立ちが日本と如何に異なっているか、痛感させられる。

陸軍省法官部長井上義行の経歴と肖像は、井上密『大日本帝国憲法講義』解説に載っています。

義行(よしつら)は陸軍刑法の制定に関与した。 養子の密は京都帝大教授、京都市長。寡作の人だが、佐々木惣一の師として知られる。

高橋貞三『満洲國行政法』『満洲國基本法』は満洲国法制研究の基本文献。

著者は新京法政大学教授。

藤田嗣雄先生 歿後五十六年。

先生は官吏としての守秘義務を意識し過ぎていた。 御存知のことをもっと書いて戴きたかった。 (帯の文句が面白い。帯無しの画像は以前、掲げた。)

吉見謹三郎『日本憲法論』は有賀長雄が校閲し、佐々木惣一が参考書として掲げる。

佐々木先生が掲げた時点で、約30年前の昔の本。oldie but goodie. (削除予定)

プロイセン陸軍省の表と裏。

裏と言うには素敵すぎる。庭園側。

警察政策学会資料第122号に「満洲国軍制の法的構造」を書きました。

ネットで直接、ダウンロード・印刷ができます。 内容に新味はありません。 別に面白くもありません。

【架空対談】藤田嗣雄 対 中野登美雄

話が噛み合わない可能性あり。 沈黙で終わる可能性あり。 司会者たる私は、どっちの肩を持てば良いか。 今日は藤田先生の誕生日。

◆三浦裕史『近代日本軍制概説』新版の基本構想◆著作等リスト◆

【 2015年04月01日の記事を移掲 】 1.説明的な記述を増やし、初学者にも分かりやすくする。2.論著としての自立性を高めるため、基礎理論に言及する。3.政治史との関連に言及する。4.図表を多用する。5.条文や資料をできるだけ掲げる。6.年表及び…

【「最初の否定論者」藤村守美について】を『大警視だより』続刊12号に寄稿しました。拙稿は警察政策学会資料115号に転載されており、同学会HPで閲覧可能です。

negro slaves を所有する権利を毀損する法律は、これを可決してはならない。

No bill of attainder, ex post facto law, or law denying or impairing the right of property in negro slaves shall be passed. (1861年3月11日のConstitution of the Confederate States) *この条文の現代日本語訳:「経済的奴隷を所有する権利を毀損…

研究対象や留学先のシンパになってしまうという、よくあるパターン。

気をつけましょう。

先日、軍制研究 三先達(有賀長雄、藤田嗣雄、中野登美雄)の展墓を達成。

「軍制研究の三雄」と呼びたい。

日本は(孤立した)島国である、ということを忘れてはならない。

地勢的に近似した国としてイギリスを挙げることが多いが、 日本は、イギリスと異なり、植民地を持たないので、 イギリスは参考にならない。

昭和会館から『公正会史』が出ていた。

平成30年3月刊行。副題と思しきは「貴族院の会派」。 瞥見しての感想。 1.会館創立九十周年の記念出版ということなので、先ずは喜ばしい。 2.貴族院の研究は、やはり難しいようだ。その理由には触れないが、テーマとして「衆議院の研究」は聞かないのに対…

「大東亜戦争」は法令上の用語。従って、法制研究上の確定語彙でもある。

参照、大東亜戦争ノ呼称ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律(昭17法09)。

藤田嗣雄『独逸軍制概要』序より

本著に於ては普魯西憲法典の欽定(一八四八、一二、五)に溯り独逸軍制の概要を述ぶることを企図した。従来我が国に於ても独逸軍制の研究が行はれた、がこれ等は孰れも第十九世紀に於ける所謂市民的憲法の見地に基いてなされたものである。現時の軍制に関し…

「あとがき」に長々と書く、自分の「苦労」と人間関係。

凡ソ法律規則中戦時ト称スルハ外患又ハ内乱アルニ際シ布告ヲ以テ定ムルモノトス

明治十五年太政官布告第三十七号。 藤田嗣雄『明治軍制』の解題で述べた。 軍制研究のための基本事項といってよい。 しかし、知らない人、考えもしない人が多い。

諸橋襄『明治憲法と枢密院制』

芦書房、昭和39年刊。昔、先生から頂戴した。 何度かお目に掛かり、御教示を賜った。 枢密院がどういう所か、少し判った気がした。 某顧問官に関する秘話もお聞きした。 博士論文の出版をお奨めしたが、肯んぜられなかった。 こういう本を文庫版で出したら衝…

『憲法撮要』訂正第五版を見れば安心できるのか。

通説志向、有名志向、ブランド志向、権威志向もあるだろうが、 その根底には知的怠慢が。 検定教科書に洗脳された受験生じゃないんだから、もう少し目配りしよう。 他の資料にあたる余裕(時間、経済、精神)が無いのかもしれない。

ウルム要塞の特殊地位

Festung Ulmはバイエルン領とヴェルテムベルグ領に跨って所在する。 要塞は両岸で一つの陣地として扱われ、ドイツ帝国の統一的な指揮及び管理の下にある。 皇帝は所属要員の他、総督と司令官を任命する。但し、バイエルン王とヴェルテムベルグ王は、一定の官…

ドイツ帝国軍制の基本構造(一) ―比較のための知識断片―

先日、研究会で報告。 軍制と帝国憲法の基本的関係や君主権力の態様について述べた。 更には、プロイセン・ドイツにおける軍事法令の重要形式Allerhöchster Kabinettsordre(AKO)の本質についても言及することができた。 例によって、ぶっちゃけ漫談も。…

「おかしいとおもったのは、同じ法実証主義とされながらも、ドイツ本国の憲法学・憲法史の文献は、

それを学び輸入した日本の憲法学者の論著に比して、はるかに幅が広く、そこにはたんなる憲法の文字解釈だけではなく、憲法史的叙述、学説批判、国政機構全体の解明が、ともかくもおこなわれているのに、わが国の諸文献は、」 鈴木安蔵さんの指摘。

宮沢俊義『憲法略説』における国法の説明

先日、研究会で報告させて頂いた。 しまいには、落語のような口調になり、サービス・トークまでしてしまった。 ケリをつけたかった問題なので、自分にとっては、大変有益な報告となった。 スッキリした! お聴き下さった方々に厚く御礼申し上げたい。

藤村守美と吉見謹三郎の明治35年

この年に憲法の本を出している。 藤村は『大日本帝国憲法講義』、吉見は『日本憲法論』。 〈追記〉「最初の否定論者」藤村守美について を書きました(大警視だより続刊12号,2021年7月/警察政策学会資料115号,2021年05月)。

王公家規範の制定は、法律の委任に基づく。

以前、穂積八束の本に付けた解説で述べた話。 別に新発見でも何でもなく、王公家規範を論じようという人なら、当然知っていることだと思っていたが…。 論及がほとんど無いのは、不思議。

韓国管理における統監と理事官

先日、上記のテーマにより、研究会で、報告させて頂いた。 当初は、「統監府の韓国管理」というテーマを予定していたが、時間の制約に鑑み、より絞った内容とした。 しかし、管理法制の核心部分を衝くことはできたと思う。 驚いたのは、統監旗をご存じの方が…

復刻本・編集本における〈監修者・解説者・編者〉名の記載

単なる発案・口利き程度で、デカデカと名前を出している本がある。かくいう、私にも、自著でないのに大きく名前を出している本がある。三浦裕史編としているものは、 ①伊東巳代治遺稿『大日本帝国憲法衍義』 ②井上密講述『大日本帝国憲法講義』三浦裕史解説…

明治四十年(明治40年)軍令第一号の制定に関する一論結

先日、上記のテーマにより、研究報告させて頂いた。 アッと驚くような新知見を述べたわけではない。 基本的でありながら、他の人が着目しないような問題を、地味に検討したつもりだ。