三浦裕史のホームページ          新版『近代日本軍制概説』を刊行予定。

■近代日本の政治法制について関心があります。■2021年06月06日記事参照。

#世界史

Remember Sand Creek.

Done on November 29, 1864. 国の成り立ちが日本と如何に異なっているか、痛感させられる。

プロイセン陸軍省の表と裏。

裏と言うには素敵すぎる。庭園側。

松岡修太郎(1896-1985)の外地法制研究

寡作なのが惜しまれる。 どんな授業だったのか、知りたいところ。

警察政策学会資料第122号に「満洲国軍制の法的構造」を書きました。

ネットで直接、ダウンロード・印刷ができます。 内容に新味はありません。 別に面白くもありません。

なぜスウェーデンのコロナ状況を全く報道しないのか。

報道しない自由を謳歌。

研究にも【ふるさとへ まわる六部の 気の弱り】というのがある。

(古里へ 廻る六部の 気の弱り) 一番多いのは、 【外国研究者が、五十歳代以降、外国研究から日本研究に転じる】 という例だろう。 (2020年08月30日記事を移掲)

「現行国際法規が、其の内容上、依然として欧洲的諸経験、諸事実を基礎として居り、従って実際的に其の対象の性質、種類を異にする世界各地域の事象に対しては、幾多の矛盾を暴露するのである」

(水垣進,1943)

「はじめに」「おわりに」という見出しはやめる

(清水幾太郎、1977)

「まなざし」「おもい」は学術用語として適当か。

まだある。「なかみ」「ねらい」…… (適当は適切の意)

『公知衆の研究』『武家官位要解』――書いてほしい、出してほしい

negro slaves を所有する権利を毀損する法律は、これを可決してはならない。

No bill of attainder, ex post facto law, or law denying or impairing the right of property in negro slaves shall be passed. (1861年3月11日のConstitution of the Confederate States) *この条文の現代日本語訳:「経済的奴隷を所有する権利を毀損…

研究対象や留学先のシンパになってしまうという、よくあるパターン。

気をつけましょう。

【日本国籍を有する者】と【日本国籍を有さない者】を区別するのは当たり前。

先日、軍制研究 三先達(有賀長雄、藤田嗣雄、中野登美雄)の展墓を達成。

「軍制研究の三雄」と呼びたい。

日本は(孤立した)島国である、ということを忘れてはならない。

地勢的に近似した国としてイギリスを挙げることが多いが、 日本は、イギリスと異なり、植民地を持たないので、 イギリスは参考にならない。

「負け戦で印税稼ぐな」

旧軍将校某氏の至言。

拷問を受け棄教したことを「人間的な弱さ」として批判する考え方。

批判されるべきは、拷問した側であって、拷問された側ではないだろう。 拷問自体の苦痛、そして生き延びた安堵と生き残った苦悩を、当事者の身になって考えることが、少しはあっても良いのではないか。

「あとがき」に長々と書く、自分の「苦労」と人間関係。

凡ソ法律規則中戦時ト称スルハ外患又ハ内乱アルニ際シ布告ヲ以テ定ムルモノトス

明治十五年太政官布告第三十七号。 藤田嗣雄『明治軍制』の解題で述べた。 軍制研究のための基本事項といってよい。 しかし、知らない人、考えもしない人が多い。

ウルム要塞の特殊地位

Festung Ulmはバイエルン領とヴェルテムベルグ領に跨って所在する。 要塞は両岸で一つの陣地として扱われ、ドイツ帝国の統一的な指揮及び管理の下にある。 皇帝は所属要員の他、総督と司令官を任命する。但し、バイエルン王とヴェルテムベルグ王は、一定の官…

未刊史料主義と史料刊行主義

日本人のドイツ研究者が日本語で書く論著は、ドイツ語に翻訳したら、ドイツで、どの程度通用するだろうか?

ドイツを例としたが、イタリアでも、フランスでも同じこと。 「日本人の外国研究者が日本語で書く論著は、当該外国語に翻訳したら、当該国で、どの程度通用するだろうか」ということ。 それにつけても、清水幾太郎氏の至言が思い出される…。 日本人の外国研…

韓国管理における統監と理事官

先日、上記のテーマにより、研究会で、報告させて頂いた。 当初は、「統監府の韓国管理」というテーマを予定していたが、時間の制約に鑑み、より絞った内容とした。 しかし、管理法制の核心部分を衝くことはできたと思う。 驚いたのは、統監旗をご存じの方が…