#世界史
Done on November 29, 1864. 国の成り立ちが日本と如何に異なっているか、痛感させられる。
裏と言うには素敵すぎる。庭園側。
寡作なのが惜しまれる。 どんな授業だったのか、知りたいところ。
ネットで直接、ダウンロード・印刷ができます。 内容に新味はありません。 別に面白くもありません。
報道しない自由を謳歌。
(古里へ 廻る六部の 気の弱り) 一番多いのは、 【外国研究者が、五十歳代以降、外国研究から日本研究に転じる】 という例だろう。 (2020年08月30日記事を移掲)
(水垣進,1943)
(清水幾太郎、1977)
まだある。「なかみ」「ねらい」…… (適当は適切の意)
No bill of attainder, ex post facto law, or law denying or impairing the right of property in negro slaves shall be passed. (1861年3月11日のConstitution of the Confederate States) *この条文の現代日本語訳:「経済的奴隷を所有する権利を毀損…
気をつけましょう。
「軍制研究の三雄」と呼びたい。
地勢的に近似した国としてイギリスを挙げることが多いが、 日本は、イギリスと異なり、植民地を持たないので、 イギリスは参考にならない。
旧軍将校某氏の至言。
批判されるべきは、拷問した側であって、拷問された側ではないだろう。 拷問自体の苦痛、そして生き延びた安堵と生き残った苦悩を、当事者の身になって考えることが、少しはあっても良いのではないか。
明治十五年太政官布告第三十七号。 藤田嗣雄『明治軍制』の解題で述べた。 軍制研究のための基本事項といってよい。 しかし、知らない人、考えもしない人が多い。
Festung Ulmはバイエルン領とヴェルテムベルグ領に跨って所在する。 要塞は両岸で一つの陣地として扱われ、ドイツ帝国の統一的な指揮及び管理の下にある。 皇帝は所属要員の他、総督と司令官を任命する。但し、バイエルン王とヴェルテムベルグ王は、一定の官…
ドイツを例としたが、イタリアでも、フランスでも同じこと。 「日本人の外国研究者が日本語で書く論著は、当該外国語に翻訳したら、当該国で、どの程度通用するだろうか」ということ。 それにつけても、清水幾太郎氏の至言が思い出される…。 日本人の外国研…
先日、上記のテーマにより、研究会で、報告させて頂いた。 当初は、「統監府の韓国管理」というテーマを予定していたが、時間の制約に鑑み、より絞った内容とした。 しかし、管理法制の核心部分を衝くことはできたと思う。 驚いたのは、統監旗をご存じの方が…