三浦裕史のホームページ          新版『近代日本軍制概説』を刊行予定。

■近代日本の政治法制について関心があります。■2021年06月06日記事参照。

#政治法制

高橋貞三『満洲國行政法』『満洲國基本法』は満洲国法制研究の基本文献。

著者は新京法政大学教授。

藤田嗣雄先生 歿後五十六年。

先生は官吏としての守秘義務を意識し過ぎていた。 御存知のことをもっと書いて戴きたかった。 (帯の文句が面白い。帯無しの画像は以前、掲げた。)

吉見謹三郎『日本憲法論』は有賀長雄が校閲し、佐々木惣一が参考書として掲げる。

佐々木先生が掲げた時点で、約30年前の昔の本。oldie but goodie. (削除予定)

プロイセン陸軍省の表と裏。

裏と言うには素敵すぎる。庭園側。

松岡修太郎(1896-1985)の外地法制研究

寡作なのが惜しまれる。 どんな授業だったのか、知りたいところ。

警察政策学会資料第122号に「満洲国軍制の法的構造」を書きました。

ネットで直接、ダウンロード・印刷ができます。 内容に新味はありません。 別に面白くもありません。

研究にも【ふるさとへ まわる六部の 気の弱り】というのがある。

(古里へ 廻る六部の 気の弱り) 一番多いのは、 【外国研究者が、五十歳代以降、外国研究から日本研究に転じる】 という例だろう。 (2020年08月30日記事を移掲)

【架空対談】藤田嗣雄 対 中野登美雄

話が噛み合わない可能性あり。 沈黙で終わる可能性あり。 司会者たる私は、どっちの肩を持てば良いか。 今日は藤田先生の誕生日。

「學問の任務は、既に眞と認められた命題から下つて日常の問題を解決することよりも、寧ろ遡って之等の命題に就て反省し、その眞と考へらるる所以の根據を吟味し、その限界と要約とを明確にすることに在り、之に依つてのみ學問の進歩は期し得らるるものである」

(柳瀬良幹, 1940)

◆三浦裕史『近代日本軍制概説』新版の基本構想◆著作等リスト◆

【 2015年04月01日の記事を移掲 】 1.説明的な記述を増やし、初学者にも分かりやすくする。2.論著としての自立性を高めるため、基礎理論に言及する。3.政治史との関連に言及する。4.図表を多用する。5.条文や資料をできるだけ掲げる。6.年表及び…

【「最初の否定論者」藤村守美について】を『大警視だより』続刊12号に寄稿しました。拙稿は警察政策学会資料115号に転載されており、同学会HPで閲覧可能です。

『公知衆の研究』『武家官位要解』――書いてほしい、出してほしい

negro slaves を所有する権利を毀損する法律は、これを可決してはならない。

No bill of attainder, ex post facto law, or law denying or impairing the right of property in negro slaves shall be passed. (1861年3月11日のConstitution of the Confederate States) *この条文の現代日本語訳:「経済的奴隷を所有する権利を毀損…

【御注意】 著作権切れを狙ってか、最近、藤田嗣雄先生著書の復刻本(翻刻)が出ているようですが、これに私は全く関与しておりませんので、この点、誤解無きようお願い致します。

先日、軍制研究 三先達(有賀長雄、藤田嗣雄、中野登美雄)の展墓を達成。

「軍制研究の三雄」と呼びたい。

日本は(孤立した)島国である、ということを忘れてはならない。

地勢的に近似した国としてイギリスを挙げることが多いが、 日本は、イギリスと異なり、植民地を持たないので、 イギリスは参考にならない。

昭和会館から『公正会史』が出ていた。

平成30年3月刊行。副題と思しきは「貴族院の会派」。 瞥見しての感想。 1.会館創立九十周年の記念出版ということなので、先ずは喜ばしい。 2.貴族院の研究は、やはり難しいようだ。その理由には触れないが、テーマとして「衆議院の研究」は聞かないのに対…

「大東亜戦争」は法令上の用語。従って、法制研究上の確定語彙でもある。

参照、大東亜戦争ノ呼称ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律(昭17法09)。

「負け戦で印税稼ぐな」

旧軍将校某氏の至言。

藤田嗣雄『独逸軍制概要』序より

本著に於ては普魯西憲法典の欽定(一八四八、一二、五)に溯り独逸軍制の概要を述ぶることを企図した。従来我が国に於ても独逸軍制の研究が行はれた、がこれ等は孰れも第十九世紀に於ける所謂市民的憲法の見地に基いてなされたものである。現時の軍制に関し…

藤田嗣雄先生歿後五十年

『軍隊と自由』の文庫化を。 『独逸軍制概要』の刊行を。

藤田嗣雄『軍隊と自由』の文庫化を望む。

本年は歿後五十年にあたる。

「あとがき」に長々と書く、自分の「苦労」と人間関係。

凡ソ法律規則中戦時ト称スルハ外患又ハ内乱アルニ際シ布告ヲ以テ定ムルモノトス

明治十五年太政官布告第三十七号。 藤田嗣雄『明治軍制』の解題で述べた。 軍制研究のための基本事項といってよい。 しかし、知らない人、考えもしない人が多い。

諸橋襄『明治憲法と枢密院制』

芦書房、昭和39年刊。昔、先生から頂戴した。 何度かお目に掛かり、御教示を賜った。 枢密院がどういう所か、少し判った気がした。 某顧問官に関する秘話もお聞きした。 博士論文の出版をお奨めしたが、肯んぜられなかった。 こういう本を文庫版で出したら衝…

『憲法撮要』訂正第五版を見れば安心できるのか。

通説志向、有名志向、ブランド志向、権威志向もあるだろうが、 その根底には知的怠慢が。 検定教科書に洗脳された受験生じゃないんだから、もう少し目配りしよう。 他の資料にあたる余裕(時間、経済、精神)が無いのかもしれない。

『帝国海軍人事制度概説 帝国海軍における海軍予備員制度及び召集制度概説』 昭和47年12月 防衛研修所戦史室

執筆は末國正雄氏。元海軍大佐。 昔、千葉・津田沼の駅ビルでお目にかかった事がある。 温厚な感じの方で、貴重なお話を伺い、資料を拝借した覚えがある。 もっといろんな事をお訊きすればよかった。

ウルム要塞の特殊地位

Festung Ulmはバイエルン領とヴェルテムベルグ領に跨って所在する。 要塞は両岸で一つの陣地として扱われ、ドイツ帝国の統一的な指揮及び管理の下にある。 皇帝は所属要員の他、総督と司令官を任命する。但し、バイエルン王とヴェルテムベルグ王は、一定の官…

史料の翻刻という、ある種の逃避

ドイツ帝国軍制の基本構造(一) ―比較のための知識断片―

先日、研究会で報告。 軍制と帝国憲法の基本的関係や君主権力の態様について述べた。 更には、プロイセン・ドイツにおける軍事法令の重要形式Allerhöchster Kabinettsordre(AKO)の本質についても言及することができた。 例によって、ぶっちゃけ漫談も。…