#『近代日本軍制概説』
先生は官吏としての守秘義務を意識し過ぎていた。 御存知のことをもっと書いて戴きたかった。 (帯の文句が面白い。帯無しの画像は以前、掲げた。)
裏と言うには素敵すぎる。庭園側。
ネットで直接、ダウンロード・印刷ができます。 内容に新味はありません。 別に面白くもありません。
話が噛み合わない可能性あり。 沈黙で終わる可能性あり。 司会者たる私は、どっちの肩を持てば良いか。 今日は藤田先生の誕生日。
【 2015年04月01日の記事を移掲 】 1.説明的な記述を増やし、初学者にも分かりやすくする。2.論著としての自立性を高めるため、基礎理論に言及する。3.政治史との関連に言及する。4.図表を多用する。5.条文や資料をできるだけ掲げる。6.年表及び…
(水垣進,1943)
「軍制研究の三雄」と呼びたい。
本著に於ては普魯西憲法典の欽定(一八四八、一二、五)に溯り独逸軍制の概要を述ぶることを企図した。従来我が国に於ても独逸軍制の研究が行はれた、がこれ等は孰れも第十九世紀に於ける所謂市民的憲法の見地に基いてなされたものである。現時の軍制に関し…
『軍隊と自由』の文庫化を。 『独逸軍制概要』の刊行を。
本年は歿後五十年にあたる。
明治十五年太政官布告第三十七号。 藤田嗣雄『明治軍制』の解題で述べた。 軍制研究のための基本事項といってよい。 しかし、知らない人、考えもしない人が多い。
………。 昭和56年2月1日 防衛研修所戦史部長 …」 複雑にして多岐に亙る当該制度に挑んでいる。
執筆は末國正雄氏。元海軍大佐。 昔、千葉・津田沼の駅ビルでお目にかかった事がある。 温厚な感じの方で、貴重なお話を伺い、資料を拝借した覚えがある。 もっといろんな事をお訊きすればよかった。
Festung Ulmはバイエルン領とヴェルテムベルグ領に跨って所在する。 要塞は両岸で一つの陣地として扱われ、ドイツ帝国の統一的な指揮及び管理の下にある。 皇帝は所属要員の他、総督と司令官を任命する。但し、バイエルン王とヴェルテムベルグ王は、一定の官…
先日、研究会で報告。 軍制と帝国憲法の基本的関係や君主権力の態様について述べた。 更には、プロイセン・ドイツにおける軍事法令の重要形式Allerhöchster Kabinettsordre(AKO)の本質についても言及することができた。 例によって、ぶっちゃけ漫談も。…
「法律は、年を追う毎に、複雑になってきている。研究者は、法の単純な考え方を、努めて提示していかなければならない。」1911年5月におけるF.F.のコメント。簡単に書くと底が割れてしまう、と考える輩が多い。複雑な事象をそのまま語っても、研究の到達点…
単なる発案・口利き程度で、デカデカと名前を出している本がある。かくいう、私にも、自著でないのに大きく名前を出している本がある。三浦裕史編としているものは、 ①伊東巳代治遺稿『大日本帝国憲法衍義』 ②井上密講述『大日本帝国憲法講義』三浦裕史解説…
先日、上記のテーマにより、研究会で、報告させて頂いた。 考察の方法と対象を限定して述べたつもりだが、御理解頂けたかどうか…。 とにかく、一つの視点から徹底的に物を見ることの大切さと難しさを、改めて痛感した。 (もちろん、その視点自体の当否を検…
先日、上記のテーマにより、研究報告させて頂いた。 アッと驚くような新知見を述べたわけではない。 基本的でありながら、他の人が着目しないような問題を、地味に検討したつもりだ。
先日、上記のテーマにより、報告させて頂いた。 『軍制概説』では、全体構成上、詳しく論じることができなかった部分まで、今回、述べることができた。 軍制(軍事法制)研究というと、統帥権ばかり云々している、と思われるのがイヤなので、この問題に一応…