#藤田嗣雄
先生は官吏としての守秘義務を意識し過ぎていた。 御存知のことをもっと書いて戴きたかった。 (帯の文句が面白い。帯無しの画像は以前、掲げた。)
話が噛み合わない可能性あり。 沈黙で終わる可能性あり。 司会者たる私は、どっちの肩を持てば良いか。 今日は藤田先生の誕生日。
【 2015年04月01日の記事を移掲 】 1.説明的な記述を増やし、初学者にも分かりやすくする。2.論著としての自立性を高めるため、基礎理論に言及する。3.政治史との関連に言及する。4.図表を多用する。5.条文や資料をできるだけ掲げる。6.年表及び…
「軍制研究の三雄」と呼びたい。
藤田嗣雄先生の弟。
本著に於ては普魯西憲法典の欽定(一八四八、一二、五)に溯り独逸軍制の概要を述ぶることを企図した。従来我が国に於ても独逸軍制の研究が行はれた、がこれ等は孰れも第十九世紀に於ける所謂市民的憲法の見地に基いてなされたものである。現時の軍制に関し…
『軍隊と自由』の文庫化を。 『独逸軍制概要』の刊行を。
本年は歿後五十年にあたる。
明治十五年太政官布告第三十七号。 藤田嗣雄『明治軍制』の解題で述べた。 軍制研究のための基本事項といってよい。 しかし、知らない人、考えもしない人が多い。
先日、研究会で報告。 軍制と帝国憲法の基本的関係や君主権力の態様について述べた。 更には、プロイセン・ドイツにおける軍事法令の重要形式Allerhöchster Kabinettsordre(AKO)の本質についても言及することができた。 例によって、ぶっちゃけ漫談も。…
先日、上記のテーマにより、報告させて頂いた。 『軍制概説』では、全体構成上、詳しく論じることができなかった部分まで、今回、述べることができた。 軍制(軍事法制)研究というと、統帥権ばかり云々している、と思われるのがイヤなので、この問題に一応…